退職代行

退職代行サービスは違法なの!?即日退社は就業規則違反、でも…

退職代行サービスは違法なの!?即日退社は就業規則違反、でも...
体側代行サービスを使うと「即日退職」ができるらしいですが、それって法律的にはどうなの?違法にならないの?

このように思っている人も多いかもしれませんね。

もし、急に仕事を辞めたら、ましてや上司に相談せずに退職代行サービスを使って直接辞表を出すことなく一方的に退職して場合、後から「総額賠償」を求められるんじゃないかっていう不安を感じている人もいるでしょう。

でも大丈夫。

以下の場合において、たとえ退職代行サービスを利用して即日対処しても、損害賠償請求などされることなく、法律的に問題なく退職することができます。

問題なく退職退職できるケース

  • すでに退職の意思を上司に相談したにも関わらず認めてもらえなかった
  • 消化できていない有給休暇が残っている
  • 妊娠・育児・出産・介護などの理由で退職せざるを得ない
  • 給料未払い、過度な残業時間、パワハラなどを受けた
上記のケースのいずれかに該当している場合、安心して即日退退職してOKです。

※例外として、芸能人やプロスポーツ選手のような一般的な雇用形態とな弧となる特殊なケースの場合、膨大な損害賠償が請求されることもあるようです。

退職代行について、もっと詳しく知りたい方は、本ページを参考にしてみてください。

退職代行サービスで即日退職は違法?損害賠償請求のリスクは本当にない?

法律どういうの問題以前に、就業規則っていうやつがありますよね。

例えば、退職k棒の場合は、原則3ヵ月前に退職したい旨を…みたいなやつ。就業規則が定められている以上、即日退職はできないのでは?と思うかもしれません。

結論から言うと、会社が独自に定める就業規則は法律ではないため、就業規則を破っても違法に問われることはありません。

ただし、民法では、「退職日の2週間前に退職する意思を雇用主に伝えなければならない」と定められています(民法627条1項)。

以下のご参照ください。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する

引用:民法627条1項

では、民法の「2週間」という期日を無視し、退職代行サービスを利用して一方的に「即日退職」した場合はどうなるのでしょうか。

2週間の期限を無視して即日退職した場合、会社から「損害賠償請求」をされるリスクがあります。

なお、契約期間が定められていない雇用契約(正社員やアルバイト)については、上記の民法627条1項にしたいますが、契約社員のような契約期間が定められている雇用契約の場合は、「原則、契約日まで退職できない」と定められており(民法628条)、即日退職は損害賠償請求されるリスクがあります。

以下をご参照ください。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法628条

上記の民法628条にするされている“やむを得ない事由”とは、どういうものなのでしょうか。

その内容によっては即日契約解除、つまり、契約社員でも即日退職ができることになります。

契約社員でも即日退職できるケース

以下の事由に該当する場合、民法628条に記載される“止むを得ない事由”に該当し、即日退職が認められます。

契約社員でも即日退職できるケース

  • 妊娠・出産・育児・介護などの個人的にやむを得ない事情
  • 給料の未払い、残業代未払い、過度な残業時間、パワハラなどの会社側に落ち度がある場合
上記の例を見てわかる通り、契約社員の場合には「この会社を辞めたい」っと思うほとんどのケースにおいて、即日退職がOKとされる「やむをえない事由」に該当するケースが多いです。

つまり、実質的に損害賠償請求のリスクは極めて低いと言えます。

そもそも、会社側が退職する労働者に対して損害賠償請求する場合は、その労働者が退職することで生じる具体的な損害額を明確にしなければなりません。

一般常識的に考えて、契約社員が1人退職したことにより発生する損害額を計上することなど不可能でしょう。。

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退職代行サービスを利用した後の尊大賠償請求リスクを回避する方法

以下の様なポジションで仕事している人を例に考えてみます。

私は正社員で社内の重要なプロジェクトにも参加している立場です。もし私が抜けた場合、プロジェクトが一時的に中断し会社に損害がでることは明らかです。このような状況で私が即日退職すると損害賠償請求されるリスクはあるのでしょうか。

正社員で勤務されている方なら、上記のような状況で働いている人も多いかもしれませんね。

先にお伝えした通り、民法627条1項では「退職日の2週間前に退職を伝えなければならない」とされているため、原則、2週間前までに退職希望の意思表明が必要になり、それを怠ると損害賠償請求されるリスクが残ります。

つまり、会社側としては退職した労働者に対して業務の引継ぎなどを怠ったことにより不利益(損害)が発生したとして、損害賠償請求をすることができます。

しかし、以下の場合は、退職者が損害賠償請求されるリスクがなくなります。

正社員でも即日退職できるケース

  • すでに退職希望の意思は上司に相談しているが、認めてもらえなかった
  • 消化していない有給休暇が2週間以上残っている
「退職願は受理されなければ辞められない」と思っている人も多いと思いますが、それは間違いです。そもそも、退職届は必ずしも必要ではありません。

例えば、上司に退職を希望する旨を伝えたにも関わらず「考え直せ」「今は忙しい時期だから無理だ」などの理由で掛け合ってもらえない場合でも、民法上は「雇用契約の解除の申し入れをした」とされ、その日から2週間経過していれば退職することができます。

つまり、“退職の意思”さえ伝えればOKってことです。

さらに、正社員で働く多くの人は、消化できていない有給休暇が2週間以上残っているケースがほとんどです。

ちなみに、退職代行サービスを利用して会社に退職の意思を伝えたとしても、民法627条1項に定められている通り、その日から2週間は退職することができないため、その後も出社する義務があり即日退職することは民法上は許されることではありません。

しかし、この時点で消化できていない有給があれば、その日から2週間を有給休暇により消化することで、即日退職することが可能になります。

有給休暇を取ることは労働者の権利であるため、法律上、労働者が希望する有給消化を会社側(雇用者)が拒否することはできません。

※よくある例として、今は忙しい時期だから有給を取ることは認められないという会社都合で有給が取れないというケースがありますが、法律上、会社側が労働者の有給取得希望を拒否することはできません。

つまり、業務の引継ぎなどの理由を口実に出社を求められても、有給消化を希望することで退職希望者は出社を拒否することができる(応じる義務はない)ことになります。

結論、正社員であっても即日退社できるし、損害賠償を請求されるリスクはありません

まとめ:退職代行サービスを利用しても違法ではない!損害賠償リスクもない!

退職代行サービスを利用して一方的に退職しても、それは違法には当たらず、損害賠償されるケースも極めて低いと考えられます。

もし、心配な方は以下の条件に当てはまるかをチェックしてみてください。

問題ない即日退職できるケース

  • すでに退職の意思を上司に相談したにも関わらず認めてもらえなかった
  • 消化できていない有給休暇が残っている
  • 妊娠・育児・出産・介護などの理由で退職せざるを得ない
  • 給料未払い、過度な残業時間、パワハラなどを受けた
上記に該当する場合、例え退職代行サービスを利用して即日退職しても損害賠償請求されることなく法的にも問題なく退職することができます。

退職代行サービスは職場環境、勤務問題でお悩みの方の解決策の1つとなるでしょう。